平成19年11月20日作成
当院の医療安全管理に関する基本的な考え方は、人は過ちを犯すという前提に立ち、過ちを誘発しない環境や、過ちが患者様の傷害などに発展しないシステムを構築することである。 実施にあたって、患者様と医療従事者が協力し、患者様が医療に参加できる環境を作り上げていくことが重要であると同時に、医療の質の向上に努めるものである。
医療安全に関する委員会として、医療安全委員会を設置する。 医療安全委員会は病院長を委員長とし、安全管理に関する基本的事項について審議し、またインシデント及びアクシデントの実態把握の推進と再発防止等を行う。
(1)研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全ての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、当院全体の医療安全を向上させることを目的とする。
(2)研修は、医療安全委員会が具体的な立案・実践を行う。
インシデントは迅速な報告を求めるとともに、インシデントの原因分析は当事者の責任を追及するのではなく、「何が問題であるのか」「なぜ起きたのか」に視点を置いた検討を行い、改善策を立てて医療の質の向上。安全管理の改善に努める。
院内に当該指針を掲示するとともに、当病院のホームページに掲載する。
病状や治療方針などに関する患者様からの相談に対しては、誠実に対応する。