北見市にある産婦人科中村病院のホームページです。 



出産育児一時金





①支給額が変わります。

4万円引き上げ、原則42万円となります。



②直接支払制度が実施されます。

医療保険者から出産育児一時金が病院へ直接支払われる仕組みに変わります。

今後は原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。



  • 妊婦の方がご加入されている医療保険者に当院が妊婦の方に代わって出産一時金を請求いたします。 手続きについての手数料はかかりません。
  • 退院時に当院からご請求する費用について、原則42万円の一時金の範囲内で、現金等でお支払いいただく必要が無くなります。
    • 出産費用が42万円を越えた場合には、超過額を窓口でお支払いいただきます。
    • 出産費用が42万円未満で収まった場合には、その差額を医療保険者に請求することができます。
      ※当院が医療保険者から受け取った一時金の額の範囲で、妊婦の方へ一時金の支給があったものとして取り扱われます。
  • 帝王切開などの保険診療を行った場合、通常3割の窓口負担をいただきますが、一時金の中にこの3割負担分を充当させていただきます。
  • この制度を利用なさらず、退院時に現金等で支払することもできます。 この場合は、必ずお申し出下さい。

出産育児一時金について詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。
手続きなどの詳しくは看護師または入院相談室にお問合せください。

 

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