出産育児一時金制度とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。
支給額は50万円です
※ 在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は48.8万円
「直接支払制度」を改善するとともに「受取代理」を制度化しています。
直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦の方に代わって当院が行う制度です。出産育児一時金が当院へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
受取代理制度
妊婦の方が、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、当院にその受け取りを委任することにより、直接出産育児一時金が支給される制度です。
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妊婦の方がご加入されている医療保険者に当院が妊婦の方に代わって出産一時金を請求いたします。
手続きについての手数料はかかりません。 -
退院時に当院からご請求する費用について、原則50万円の一時金の範囲内で、現金等でお支払いいただく必要が無くなります。
- 出産費用が50万円を越えた場合には、超過額を窓口でお支払いいただきます。
- 出産費用が50万円未満で収まった場合には、その差額を医療保険者に請求することができます。
※当院が医療保険者から受け取った一時金の額の範囲で、妊婦の方へ一時金の支給があったものとして取り扱われます。
- 帝王切開などの保険診療を行った場合、通常3割の窓口負担をいただきますが、一時金の中にこの3割負担分を充当させていただきます。
- この制度を利用なさらず、退院時に現金等で支払することもできます。 この場合は必ずお申し出下さい。
手続きなどの詳しくは、看護師または入院相談室にお問合せください。